消費税増税の経過措置は? 請負契約、請負工事は? 国税庁によると
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消費税増税の経過措置により、8%への税率引き上げ後も改正前の5%が適用されるものがある!?
消費税増税の経過措置 請負契約、請負工事についても国税庁から文書が出されています。
「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(法令解釈通達)」と「消費税法改正のお知らせ」(パンフレット)が出ています。
後者のパンフレットは前者の通達をまとめたもので、
主な経過措置の概要が図入りで示されています。
消費税増税の経過措置、請負契約、請負工事についての情報をまとめました。
消費税増税の経過措置 「消費税法改正のお知らせ」抜粋
パンフレットの該当箇所はこちらになります。
ここから分かるように平成25年9月30日までの間に締結した工事(製造を含む)に係る請負契約が経過措置の対象になるということです。ですので、平成25年10月1日以降の場合は対象になりませんので注意が必要になってきます。
この時期に向けて取引先への意識あわせを事前に行っておいた方が良いでしょう。
5%税率が適用される場合とは?事例で確認
たとえば、H25.9.1に契約を締結、H26年に完成して譲渡等した場合の契約は
経過措置対象となり、5%の税率が適用されます。
しかし、追加契約が発生し、H25.10.30に契約した場合、完成時期にかかわらず
8%の税率が適用されることになります。
このため、平成25年9月30日までに契約を締結できるかどうかが税額に大きな
差となってきます。
良く理解した上で営業、契約行為をまとめていくように致しましょう。
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